治療費について

1.自費による治療費

1)外来治療


治療時間 治療費
鍼灸治療 50分程度 5,000円
小児はり 15分程度 2,500円

※ 自費治療は初診料をいただいておりません



2)往診治療


治療時間 治療費 往診費(直線)
4㌔まで 4㌔以上6㌔まで
30分程度 4,000円 500円 1,000円

※ 自費治療は初診料をいただいておりません

2.健康保険による治療費

1)鍼灸治療


鍼灸治療は下記の6疾患で医師の同意があれば健康保険の適応となります。

但し、同じ疾患で鍼灸と他の医療機関は同時にかかることができません。(医療併用)

同意書類は当院でご用意いたします。


①神経痛 ②リウマチ ③頚腕症候群 ④五十肩 ⑤腰痛 ⑥頚椎捻挫後遺症


治療時間 保険治療費
30分程度 厚労省が定める金額×健保負担割合=治療費

※注1 保険者により償還払いの場合あり

※注2 小児医療費助成、障害者医療費助成、ひとり親家族等医療費助成のある方はそれに準じます



2)マッサージ治療


マッサージは病名や診断名にかかわらず筋麻痺、筋委縮、関節拘縮等があり医療上マッサージが必要な方は医師の同意があれば健康保険の適応となります。

同意書類は当院でご用意いたします。


たとえば、①足腰の衰えによる歩行困難 ②寝たきり ③変形性膝関節症 ④脳梗塞後遺症 ⑤パーキンソン病 ⑥リウマチ 他奇病


治療時間 保険治療費
20分程度 厚労省が定める金額×健保負担割合=治療費

※注1 保険者により償還払いの場合あり

※注2 小児医療費助成、障害者医療費助成、ひとり親家族等医療費助成のある方はそれに準じます

3.生活保護受給者の治療費

当院は生活保護指定施術者です。


生活保護の受給者で健康に不安のある方、安心して治療をお受けください。


鍼灸またはマッサージにかかりたい方は、各市区町村の福祉保健センター生活支援課の担当者に意見書を発行してもらいます。


かかりつけ医と当院とで意見書に必要事項を記入し再度意見書を市区町村の担当に提出。


承認されれば医療扶助が受けられます。


適応症状等は保険治療に準じます。

4.労災保険による治療費

当院は労災指定施術所です。


業務災害や通勤災害などで労災認定された方、自己負担はありません安心して治療をお受けください。

5.交通事故による治療費

交通事故は被害本人が治療を受けようとする医療機関を自由に決められます。


当院では交通事故による治療も行っております。


保険会社の担当者に当院で治療を受ける旨をお伝えください。

当院にも保険会社と担当者をお教えください。


当院が保険会社の担当者と治療費や治療期間など交渉していきますので安心して治療をお受けください。